【重要】2027年4月施行・改正後の登録支援機関の登録要件について
特定技能・登録支援機関
登録支援機関になるには
登録要件と登録拒否事由、2027年の厳格化を解説
特定技能1号外国人の支援を受託する登録支援機関になるには、 出入国在留管理庁長官の登録 を受け、入管法令で定められた登録要件を満たす必要があります。
本記事では、申請取次を行う行政書士の立場から、現在の登録要件、再委託禁止、 2027年4月1日施行予定の要件厳格化までを整理します。
登録支援機関のポイント
登録の可否は、会社の規模や資本金だけで決まるものではありません。実際に支援を行える人員、経験、言語対応、中立性、法令遵守体制を具体的に説明できることが重要です。
この記事でわかること
登録支援機関の登録要件は、単に支援担当者を置けば足りるものではありません。実績、言語対応、中立性、法令遵守などを含む総合的な体制が審査されます。
- 登録支援機関として登録を受けるための主な要件と登録拒否事由
- 支援責任者・支援担当者の選任と実績要件
- 外国人が十分に理解できる言語で支援するための体制
- 受入れ機関から独立した中立性の確保
- 支援費用の本人負担禁止、行方不明者、欠格事由の考え方
- 再委託と履行補助者の違い
- 2027年4月1日施行予定の要件厳格化の方向性
これから登録を目指す場合は、現行要件だけでなく、新制度を見据えて人員体制や経歴資料を整えておくことが重要です。
登録支援機関とは|登録の有効期間と委託の位置づけ
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関)から委託を受けて、1号特定技能外国人に対する義務的支援を実施する機関です。
義務的支援には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、定期面談などが含まれます。
- 受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画の全部または一部を委託できる
- 支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、受入れ機関は支援体制基準を満たしたものとみなされる
- 義務的支援の対象は1号特定技能外国人であり、特定技能2号には同じ義務的支援の枠組みは適用されない
登録の有効期間は5年間です。継続する場合は更新申請が必要で、一般には有効期間満了月のおおむね6か月前から4か月前までの申請が推奨されます。期限を過ぎると、更新が有効期間内に完了せず、新規登録をやり直すおそれがあります。
要件1・2|支援責任者・支援担当者と実績
登録支援機関は、支援責任者を1名以上選任し、さらに支援を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を置かなければなりません。支援責任者と支援担当者は、要件を満たせば兼任できます。
支援を適正に実施できる体制
人員を置くだけではなく、次のいずれかの実績または経験をもって、支援を適正に実施できることを疎明する必要があります。
- 受入れ実績:登録申請日前2年以内に、中長期在留者(就労資格に限る)の受入れまたは管理を適正に行った実績があること
- 相談業務経験:登録申請日前2年以内に、報酬を得る目的で業として、日本に在留する外国人に関する各種相談業務に従事した経験があること
- 同等の体制:選任した支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有することなど
自社に外国人の受入れ実績がなくても、外国人相談業務の実績や、支援担当者本人の経歴によって要件を満たせる場合があります。どの類型で申請するかにより、準備すべき疎明資料が異なります。
要件3|外国人が理解できる言語での支援体制
支援は、対象となる外国人が十分に理解できる言語で実施できる体制を整えなければなりません。形式的に通訳者の名前を挙げるだけではなく、実際の支援場面で継続的に対応できることが必要です。
- 事前ガイダンス
- 生活オリエンテーション
- 相談・苦情対応
- 定期面談
- 行政手続や医療機関への同行時の説明
- 緊急時の連絡・意思疎通
社内に対応できる人材がいない場合でも、外部の通訳者や翻訳者を履行補助者として利用することは可能です。ただし、登録支援機関自身が支援の責任主体であることは変わりません。
要件4|中立性の確保(受入れ機関からの独立)
登録支援機関には、受入れ機関の都合に偏らず、外国人本人の立場にも配慮して支援を行う中立性が求められます。相談・苦情対応や転職に関する情報提供が形骸化しないよう、支援責任者等と受入れ機関との関係が審査されます。
- 受入れ機関の役員の配偶者または2親等内の親族を支援責任者に選任している
- 受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係があり、公正な支援を妨げるおそれがある
- 過去5年以内に受入れ機関の役員または職員であった者を選任し、中立性を害するおそれがある
グループ会社が登録支援機関となる場合や、受入れ企業の元役職員を選任する場合は、組織関係だけで判断せず、役職、経歴、資本関係、取引関係などを踏まえて個別に検討する必要があります。
要件5・6・7|費用負担・行方不明者・欠格事由
支援費用を外国人本人に負担させないこと
義務的支援に要する費用は、直接または間接を問わず、1号特定技能外国人本人に負担させることができません。登録支援機関への支援委託費は、原則として受入れ機関が負担します。
行方不明者を発生させていないこと
登録申請日前1年以内および登録後に、自らの責めに帰すべき事由によって、支援対象の特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させていないことが求められます。
欠格事由に該当しないこと
- 出入国または労働関係法令に関する不正・著しく不当な行為がないこと
- 関係法令違反による罰金等の処分後、必要な期間を経過していること
- 暴力団関係者に該当しないこと
- 支援業務を的確に遂行するための人員、言語対応、面談、帳簿等の体制が整っていること
登録支援機関について、資本金額などの一律の財産的基礎要件は定められていません。しかし、支援を継続的かつ適正に実施できる組織体制は必要です。
支援業務の再委託は禁止|履行補助者との違い
登録支援機関は、受入れ機関から委託を受けた支援業務そのものを、さらに別の事業者へ再委託することはできません。支援を自ら実施できる体制を備えていることが、登録の前提だからです。
再委託と履行補助の違い
- 再委託:支援業務の責任主体を第三者に移し、支援の全部または一部を別事業者へ委ねること。原則として不可
- 履行補助:登録支援機関が責任を保持したまま、通訳・翻訳など個別の補助作業を外部人材に行わせること。利用可能
名称ではなく、実態で判断されます。契約書上「業務提携」や「補助」と記載していても、実際には外部事業者が面談、相談対応、届出管理などを独立して行っていれば、再委託と評価されるおそれがあります。
2027年4月1日施行の要件厳格化に注意
令和6年法律第60号による改正入管法により、登録支援機関の要件は2027年(令和9年)4月1日から厳格化される予定です。
- 支援を行う事務所ごとに、常勤の役職員から支援責任者を選任すること
- 支援責任者・支援担当者に一定の業務経験を求めること
- 法務大臣が定める講習の修了を要件化すること
- 支援実績や支援費用の内訳等をインターネット上で公表すること
- 支援担当者1人当たりの担当人数や担当受入機関数に上限を設ける方向
講習の具体的なカリキュラム、受講費用、頻度、担当上限などの詳細は、今後の省令・告示や運用要領で示される見込みです。これから登録を目指す場合は、現行基準だけでなく、新要件を前提に常勤体制、担当者の経歴、研修計画を準備しておく必要があります。
専門家としての見解
登録支援機関の登録審査では、申請書の形式を整えるだけでは足りません。 実際に支援を継続できる人員、経験、言語対応、中立性、相談体制、帳簿管理などが、 申請内容と矛盾なく整備されていることが重要です。
行政書士として
登録申請では、どの実績要件を根拠とするのかを最初に整理し、 支援責任者・支援担当者の経歴、相談業務の実績、受入れ機関との関係、 外国語対応の方法などを資料によって具体的に説明する必要があります。
特に、中立性や相談業務経験は、役職名や契約書の表現だけで判断されるものではありません。 実際の勤務関係、業務内容、指揮命令関係、資本関係などを踏まえて審査されるため、 申請前の段階で事実関係を正確に整理しておくことが重要です。
登録支援機関として
登録後は、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談、 行政機関への届出などを継続的に実施しなければなりません。 登録を受けること自体が目的ではなく、支援を安定して履行できる運営体制を作ることが本質です。
また、通訳や翻訳を外部人材に依頼する場合でも、支援の責任主体は登録支援機関にあります。 業務の実態が再委託と評価されないよう、役割分担、報告方法、個人情報管理、 緊急時の連絡体制を明確にしておく必要があります。
登録支援機関の登録は、
書類を提出すれば終わる手続ではありません。
登録後も適正な支援を継続できる
実務体制の構築
が最も重要です。
登録支援機関の登録申請は専門家への相談を
登録申請では、支援責任者・支援担当者の人選、中立性、実績、相談業務経験、言語対応、 帳簿・面談体制などを、書面で具体的に疎明する必要があります。
当事務所では、登録要件の確認から申請書類の作成・提出、特定技能の在留資格申請、 受入れ機関の体制整備まで一貫してサポートします。
まとめ
登録支援機関の登録制度は、単なる許認可制度ではありません。 特定技能外国人が安心して日本で生活し、受入れ企業が適正な雇用を継続するための重要な制度です。
登録申請では、支援責任者・支援担当者の配置だけでなく、外国人支援の実績や相談業務経験、 外国人が理解できる言語での対応、中立性、法令遵守体制など、支援を適切に実施できる体制が 総合的に審査されます。また、登録後も義務的支援の実施、各種届出、帳簿管理など、 継続的な運営が求められます。
私が登録支援機関の登録や特定技能制度の支援を行う中で感じるのは、 本当に重要なのは「登録を受けること」ではなく、 登録後も外国人と受入れ企業の双方から信頼される支援体制を維持し続けることです。 書類だけを整えても、実際の支援体制が伴わなければ制度の趣旨は果たせません。
さらに、2027年4月からは登録要件の厳格化が予定されています。 これから登録を目指す事業者だけでなく、すでに登録済みの登録支援機関も、 新しい制度を見据えた人員配置や運営体制の見直しが必要になるでしょう。
制度を正しく理解し、法令に沿った支援を継続することが、 外国人材の定着と企業の安定した受入れにつながります。
申請前に確認しておきたい実務上のポイント
登録後も期限管理が必要です
登録の有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、有効期間満了の直前ではなく、余裕をもって申請準備を始める必要があります。更新時には、登録後の支援実績や届出状況、体制変更の有無も確認されるため、日頃から記録を整えておくことが重要です。
受入れ実績がない場合の考え方
自社に外国人の受入れ実績がなくても、直ちに登録できないわけではありません。外国人に関する有償の相談業務経験や、選任予定者の生活相談業務経験など、別の実績類型で支援能力を説明できる場合があります。どの類型を使うかは、申請前に整理しておく必要があります。
外部人材を使う場合の注意点
通訳や翻訳などの補助業務に外部人材を利用することは可能ですが、支援業務そのものを第三者へ丸ごと任せることはできません。契約書上の名称ではなく、誰が実際に面談・相談対応・記録管理を行っているかという実態で判断されます。
グループ会社が支援を行う場合
受入れ企業のグループ会社であることだけを理由に登録が否定されるわけではありません。ただし、役員や親族関係、過去の雇用関係、資本関係、指揮命令関係などから、外国人に対する公正な支援が確保できるかが確認されます。
2027年4月以降を見据えた準備
今後は、常勤の支援責任者、担当者の実務経験、指定講習の修了、支援実績や費用の公表、担当人数の上限など、登録後の実務運営まで踏み込んだ要件が求められる方向です。新規申請だけでなく、既存の登録支援機関も早めに人員配置や研修計画を見直す必要があります。
登録支援機関の登録申請・特定技能の受入れについて
当グループでは、登録支援機関の登録申請、在留資格申請、外国人材の紹介、 登録後の支援体制づくりまでワンストップで対応しています。

