登録支援機関

登録支援機関

登録支援機関について

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、特定技能人材が日本で安定して就労・生活できるよう支援を行う機関のことです。

特定技能制度では、受入れ企業または登録支援機関が、外国人材に対して法令で定められた10項目の義務的支援を適切に実施する必要があります。

当社では、特定技能外国人の受入れにあたり、登録支援機関として企業様をサポートしており、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、定期面談など、義務的支援を丁寧に行っております。

MANDATORY SUPPORT

外国人材が日本で安定して就労・生活できるよう、
10項目の義務的支援を実施します

特定技能人材を受け入れる企業には、外国人材が日本で円滑に働き、安心して生活できるよう、法令に基づく支援の実施が求められています。当社では、登録支援機関として、各支援項目を実務に即して丁寧に実施します。

事前ガイダンスの実施

  • 雇用条件等の説明
  • 入国経路・入国予定時期の確認
  • 日本での就労・生活に関する事前説明

来日前または在留資格変更前に、雇用内容や活動内容、入国後の生活について説明し、不安や認識のズレを減らします。

GUIDANCE

出入国時の送迎

  • 空港から住居までの送迎
  • 出国時の空港への同行
  • 移動経路や集合場所の確認

入国時には空港から住居までの移動を支援し、帰国時には保安検査場までの同行など、出入国時の移動をサポートします。

AIRPORT SUPPORT

生活に必要な契約支援

  • 住居の確保に関する支援
  • 銀行口座開設の補助
  • 電気・ガス・水道等の契約支援

日本で生活を始めるために必要な住居、金融機関、ライフライン等の手続きについて、案内や同行を行います。

LIFE SETUP

生活オリエンテーション

  • 日本での生活ルールの説明
  • 交通・ゴミ出し・防災等の案内
  • 医療機関や緊急時対応の説明

日本で安全に生活するために必要なルールやマナー、緊急時の対応、地域での生活に関する情報を説明します。

ORIENTATION

公的手続きの同行

  • 住民登録・住所変更等の手続
  • 社会保障に関する手続
  • その他行政手続きへの同行

市区町村役場等で必要となる各種手続きについて、必要に応じて同行し、手続きが円滑に進むよう支援します。

PUBLIC PROCEDURES

日本語学習機会の提供

  • 日本語教室の紹介
  • 学習教材や講習機会の案内
  • 継続的な学習方法の助言

就労や生活に必要な日本語力を高められるよう、日本語学習の機会や地域の学習支援情報を提供します。

JAPANESE STUDY

相談・苦情への対応

  • 仕事や生活に関する相談対応
  • 必要な助言や情報提供
  • 適切な機関への同行・案内

外国人材からの相談や苦情に対応し、必要に応じて関係機関への案内や同行を行い、問題解決を支援します。

CONSULTATION

日本人との交流促進

  • 地域交流の機会の案内
  • 日本人との交流機会の提供
  • 必要に応じた同行・説明

職場や地域社会になじめるよう、日本人との交流機会や地域行事などの情報を提供し、孤立を防ぎます。

COMMUNITY

会社都合時の転職支援

  • 会社都合離職時の求職支援
  • 行政手続きの補助・同行
  • 転職活動に必要な情報提供

受入企業側の都合により就労継続が困難になった場合、必要な行政手続きや求職活動を支援します。

JOB CHANGE SUPPORT

定期的な面談実施

  • 3か月に一度の定期面談
  • 就労状況・生活状況の確認
  • 面談記録の作成・保管

外国人材本人および受入企業と定期的に面談し、就労・生活状況を確認したうえで、必要な支援につなげます。

REGULAR MEETING
当社では、登録支援機関として、外国人材と受入企業の双方が安心して受入れを進められるよう、10項目の義務的支援を継続的に実施します。

「本物」のワンストップ支援を実施

当社グループでは、特定技能人材のご紹介から、在留資格申請、受入れ後の支援業務まで、各分野の実務を連携させながら一体的に対応しております。

近年は、「ワンストップ対応」や「一気通貫支援」を掲げる登録支援機関も増えています。しかし実際には、人材紹介は行えても在留資格申請に関する専門的な判断を外部に委託していたり、登録支援業務とビザ申請業務が十分に連携していなかったりするケースも見受けられます。

また、登録支援機関の中には、登録支援機関として本来作成できない在留資格申請書類まで作成してしまっているケースもあります。申請取次ができることと、行政書士業務にあたる書類作成を行えることは、法的には別の問題です。

このような対応は、支援機関側だけの問題にとどまりません。受入れ企業様にとっても、外部委託先の業務範囲や法令遵守体制を十分に確認しないまま手続きを進めてしまうことで、結果としてコンプライアンス上のリスクを抱える可能性があります。

特定技能人材の受入れでは、採用、人材紹介、在留資格申請、登録支援業務が密接に関係します。そのため、単に「すべて任せられるか」だけではなく、「誰が、どの資格・権限に基づいて、どの業務を行っているのか」を明確にしたうえで、適正な手続きを進めることが重要です。

当社グループでは、在留資格申請に関する書類作成・申請取次は、申請取次行政書士が適法に対応し、登録支援業務については登録支援機関として制度に基づき対応いたします。各業務の法的な役割分担を明確にしたうえで、受入れ企業様が安心して特定技能人材を受け入れられる体制づくりを支援しております。

外国人人材の採用・受け入れに関するご相談は、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

在留資格や制度上の要件を踏まえ、貴社の状況に応じた受け入れ方法を丁寧にご案内いたします。